事例17 ある不動産会社に農地の売却依頼を出した。 数週間後、その売却を依頼した不動産会社自らが購入したいと言ってきたので価格交渉の末、売ることに。 売買総額が決まり、いざ契約といったとき売買総額に対し、手付金1割・中間金5割。残金は4割という 契約内容だった。特約事項に記載があり、最後の残金は農地が転用できてから支払う旨の文字があった。 契約終了後、数か月経ったが中間金を貰ってから不動産会社から全然連絡がない。 「あの物件は農地が転用できないので残金を払うことはできない」と言ってきた。
その不備とは ①農地が農地転用の許可が下りるまで残代金の4割については農地転用後、支払う旨が記載してあった。 ②契約書上では農地としか記載していなく、その農地は容易に転用できない農業専用農地に指定されていた。 ③さらにその農地が農業専用農地ということは契約の前から不動産会社は知っていた。 このように農地の売買は我々宅建業者であっても複雑なものが多く、所有権移転ができない物件が 多々あります。 |