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事例6

山あいの建物付きの物件を購入。重要事項説明で水道の説明を受けた。

その時「飲用水は井戸になります」との説明があり
購入前の案内時にも
「ここは井戸の水を使ってください」と担当者から説明を聞いていたので

そのまま納得して購入した。

後日、急に水が出なくなったので
取り急ぎ井戸の業者に見てもらった結果

長年使用していないがための水脈の枯渇が原因とわかり、至急堀り直しすることに。

そこまでは購入者自身で対応。掘り直して水脈は確保できたがなぜだか水が出ない。

生活用水として使用していたため困り果ててもう一度

井戸の業者に見てもらったところ、意外な落とし穴があり…。

井戸のポンプは深井戸用と浅井戸用があり、不動産会社の依頼したリフォーム業者が付けたのが

浅井戸用だった。(費用が安い為)

浅井戸用のポンプは深さ10mくらいまでの対応となっており、それ以上は深井戸用のポンプを

付けておく必要があった。

しかも井戸の水も汚れていたためすぐに使えなくなってしまった。

このケースは井戸の掃除費用は買主が持ち、ポンプの交換代は不動産会社が持つことで

双方納得。
重要事項説明に隠された見落としがちな落とし穴だった。

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