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事例24

会社の事務所を賃貸で探していたら戸建の手頃な物件を見つけたのでそこを借りることに。
賃貸借契約を結び一年ほど経ったのち貸主の大家さんが
この度オーナーが変わります。と連絡してきたので新しい大家さんを紹介してもらった。

ではこれからもよろしくお願いします。と挨拶も済ませその後も通常通り事務所を営んでいたら
急に新しい大家さんが賃貸契約の解除の書面を送ってきた。

一方的に解約できないと思いつつも新しい大家さんと話をして、
なんとかこのままいさせてほしいと懇願するも、契約解除の意思は変わらないとの返事。

このままだと事務所の移転をせざるを得ず、せっかく定着してくれた顧客も離れていってしまう。
なぜ契約を解除したいのですか?と大家さんに聞いたところ、

前の大家さんと私が交わしていた賃貸契約書に書いてあるはずの項目が記載されていなかった。
記載されているはずの項目とは、「契約期間」だった。


新しい大家さんはこの契約期間の記載がないことを理由に
一方的に契約解除をつきつけてきていた。

この場合、前の大家さんとの話では
この建物はもう使用しないので契約期間は定めなくてもいいですよ、
とお互い合意していたはずだったが、第三者にその建物を転売すると
その契約期間の話は効力を失ってしまうのかどうかが争点になってしまった。

結局法律の専門家に問い合わせ、間に入ってもらって解決をした。
契約条項は細かいところまで注意してみた方がいいという初歩的なことを思い知らされた案件だった。
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