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事例8

不動産会社を通して平成5年に600坪の土地を購入した。

建物を建てようと思っていたがなかなか建てられず、使わないならと思い 売却をすることに。

すでに購入した不動産会社は閉鎖していたため、他の不動産会社に

売却依頼をすることにした。

土地の場所は山間部にあり、自身も一度しか見ていなかったので

資料を全てもって不動産会社の担当者に査定してもらった。

査定結果は「金額がつきません」との返答が。

山間部といえども道路が付いていて平らな更地なので当時の坪単価とはいかずとも

いくらかにはなるだろうと思っていたのでもう何社か見てもらうことに。

担当者に当時の購入したときの坪単価を伝え、安くなってもいいのでなんとか売ってくれるよう

頼んだが皆答えは「ここは売却できません」とのこと。

ならばしょうがないと思いなにか使い道がないか模索するために物件を見に行くと
当時のまま、
そこには広大な敷地が広がっていた。

この物件が売れないことはない、と確信しもう一度担当者に会って話を聞いてみたところ

「資料に乗っている物件と実際の物件(権利証に記載されている物件)が違っている」との

嘘のような話が…。

 よくよく話を聞くと今まで自分が購入したと思っていた土地は全く違う別の土地で、

自分たちが購入したときに見せられた土地はなんと他人の所有地で売りにも出されていない

土地だったことが判明。
では自分たちが購入した土地はどこの土地だったか、というと

坪数と地目だけを合わせたまったくのでたらめな土地で、道路も接道しておらず600坪

の面積はすべて崖地で人の立ち入りが困難な山の傾斜地の場所だった。

この購入者はもうどうにもならない状況になってから当社に相談にきたが
現状を伝えると
ご夫婦で落胆していた。

全く違う土地を購入してしまうことが実際にあるのか、という問題ですが

登記の際には司法書士が立会って書類を確認しますが、司法書士は現場の確認をすることをしません。

つまり、買主が重要事項説明書に納得し契約書にサインしてあればあとは司法書士が

登記の書類を法務局に申請するだけですべて終了となるのです。

業者が買主個人に見せている物件と違うものを売ってしまう、ということが実際にあるのです。

この依頼人の方には早々に弁護士に依頼し相談するように勧めました。

この業者が果たしてこの一連の流れを知っていたのか、知らなかったのかわかりませんが、

不動産のプロ、ともいえる業者が物件を間違える、ということがあってはならないのです。

当社は間違いのない不動産売買を行うとともに、買主様にとって安心・安全な取引を行えるよう
役員を含めた全社員に日々徹底した
教育とコンプライアンス体制を取っております。

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