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事例22

海辺の土地を購入し、そこにトレーラーハウスを設置し別荘として使用するため80坪ほどの土地を購入した。
不動産会社の重要事項説明書には前面道路から水道の引き込みが出来る旨の説明があった。

その土地を購入後1年ほど経ちそこに設置するトレーラーハウスも決まったので早速設置工事の準備に
とりかかったところ設置工事を請け負った業者から 「行政から水道の許可がでない。不動産会社に確認してほしい」と連絡があった。 重要事項説明書を見ても確かに行政発行の水道配管図が添付書類としてあり、確認できる。
ミリ数も口径的にクリアしているので一見なにも問題ないと思われるが・・・

行政に問い合わせして早速調べてもらったところ、前面道路に水道の配管がきていないとの回答だった。
それを各関係者である仲介した不動産会社と配管図を発行した行政、 トレーラーハウスの設置業者とで
協議したところ、新たな事実が判明した。 今から一年前の配管図をみた行政の担当者はその図面をみて
前任の担当者が 間違えて作成したものでいまは訂正済みである。
なのであらたに水道を引く場合は井戸か遠くの配管から引き直してほしいとの回答。


土地の購入者はとても納得できる状況ではなかったので仲介を担当した不動産会社の担当者に相談し
不動産会社と行政とで協議。 その結果、行政は特別に前面から引き込むことだけの費用で許可を下した。
目に見えない所だからこそ不動産の専門家に依頼し、うまく対応してもらいたいところ。

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