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事例23

28年前に自分の自宅を建てようと田舎に200坪以上の土地を購入した。
その後仕事の転勤等もありその土地には結局自宅を建てずに売りに出すことに。

1年ほど経ったとき、不動産会社から連絡がきて「やっとお客さんがつきました」とのこと。
待ちに待った気持ちで契約に臨み買主さんと契約を結んだ。その時買主の話を聞くと、
買った後は太陽光の売電をするための土地を探していたという話だった。
当方もそれは適当な土地が見つかってよかったですね、などと話して普通に契約が終わったようにみえた。

残金決済の日取りまでまだ半月ほどとせまった時、仲介した不動産会社から連絡がきて、
担当者と話した結果「買主さんが契約を解約したい、ひいては手付金と違約金を請求するといってます」と信じられない回答を。

どういうことかその担当者によく聞いたところ信じられないことが判明した。
買主が早速太陽光パネルの設置準備に入ったところ、近隣住民から太陽光パネルの設置することは聞いていない。
設置には反対する。といってきた
とのこと。

自分の土地を売った後の用途は関係ない、と思ったが改めて当時の契約書を調べてみると、
28年前に交わした契約書には次のように記載があった。

土地の用途については居宅か別荘に限定すること。もしくは事業性の建物を設置する場合は
事前に周辺住民との同意を得ること。
と記載があった。

まさに今回は買った後の買主が太陽光パネルを設置して売電するという事業性を有しており
その場合は事前に同意を得なければならなかった。
こういったケースは近年特に散見されており、契約が終了した後に自分が購入したときの
契約書を確認するのではなく、契約する前によく確認しておくことが最も重要だと知らされた事案だった。
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