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事例3

農地付きの住宅を購入。

担当者から農地は「2年後に農地転用できます」とだけ言われていた。
(農地転用=農地を農地以外の用途で使うことを認めてもらう手続き)

実際に2年経過後、購入した時に仲介した会社に問い合わせたところ
「担当者は退職しました」との返事が…。

どうしていいか分からず駐車場としてそのままにしておいたら農業委員会から連絡がきて

駐車場の届けは出したのか」との指摘を受けてしまった。

その後急いで専門家に依頼したが返ってきた答えは…。

「所有者に相続が発生しているのでその処理が終わるまでは農地転用どころか

所有権移転ができない」といわれてしまった。

しかも駐車場として農地を使用するのは農地法の違反行為となる。

なかば諦めながら菜園を作ろうとしたが当然これも農地法の違反行為。つまり闇耕作となる。

買主は仲介した会社にクレームをつけたが 「担当者が退職してしまってよく わからない。
当時の担当者に事情を話して電話させます」
という経営者からの返答。

後日、担当者から電話がきたが
「それは仲介した会社がやるべきだ」「退職後の処理までは面倒
見きれない」となり
もう一度仲介した会社に依頼するも真摯な対応はされず。
経営者に責任を求めたら、
農地の相場価格の坪単価分返金という形で決着。

担当者との約束は責任の所在がはっきりしないので会社との約束にしておくべき。

買主の描いていた夢は叶わなくなってしまった。

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