事例3 農地付きの住宅を購入。 実際に2年経過後、購入した時に仲介した会社に問い合わせたところ どうしていいか分からず駐車場としてそのままにしておいたら農業委員会から連絡がきて 「駐車場の届けは出したのか」との指摘を受けてしまった。 その後急いで専門家に依頼したが返ってきた答えは…。 「所有者に相続が発生しているのでその処理が終わるまでは農地転用どころか 所有権移転ができない」といわれてしまった。 しかも駐車場として農地を使用するのは農地法の違反行為となる。 なかば諦めながら菜園を作ろうとしたが当然これも農地法の違反行為。つまり闇耕作となる。 買主は仲介した会社にクレームをつけたが 「担当者が退職してしまってよく わからない。 後日、担当者から電話がきたが 担当者との約束は責任の所在がはっきりしないので会社との約束にしておくべき。 買主の描いていた夢は叶わなくなってしまった。 |