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事例7

敷地延長道路のついた物件を購入後、程なくして隣接している方から通行料を請求された。

購入したとき、公道から自分の敷地の持分道路として通行できると聞いていたが
隣接者は

「道路の際に入っているU字溝は後から私が設置したもの。
あなたの車が跨いで踏んでいるU字溝
は私の所有物だ」と主張。
言われるがまま隣接者に通行料を10年以上払い続けてしまった。

時が経ち新しいところに引越しを考え、当該物件を売ることにした。
買主も見つかり、契約のさい
通行料のことを不動産会社に話したところ…。

 「U字溝が入っているところはご自身が持分で持っているところであり、通行料を払うことはなかった」

との答えが…。
測量図面を確認していればU字溝が持分の中に入っていることが
明白だったのにも関わらず
近隣住民の言葉だけを信じて払う必要のない通行料を
払ってしまった、というもの。

購入後、思いがけない事がおきたときは慌てず落ち着いて不動産会社に相談し
てください
不動産を購入した方は後々に売る方になることもあるのです。
その時に力になってくれるのも、
日々不動産を扱っている宅建業者なのです。

  

 

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